認知症と家族信託:事前に備えるという選択

認知症と家族信託:事前に備えるという選択

認知症になると判断能力が低下し、本人の意思で契約や財産管理を行うことが難しくなるため、様々な生活上の制約が発生します。
特に、自宅や預貯金といった「財産の管理」が困難になることが、家族にとって大きな課題となっています。

高齢化が進む中、「認知症」は誰にとっても他人事ではなくなっています。
内閣府のデータによると、65歳以上の高齢者のうち約7人に1人が認知症になるとされています(※1)。

認知症と財産管理の問題点

認知症が進行すると、以下のような問題が生じるケースがあります:

  • 本人名義の銀行口座が凍結され、生活費や介護費の支払いに支障が出る
  • 不動産の売却や修繕などが法的にできなくなる
  • 家族が代わりに手続きを行う場合、裁判所の許可や成年後見制度の利用が必要になる

こうした状況に備えて、事前に制度を活用する家庭が増えています

「家族信託」とは何か

「家族信託(かぞくしんたく)」とは、本人が判断能力を失う前に、あらかじめ信頼できる家族に財産の管理・運用を任せておく仕組みのことです。
民事信託とも呼ばれ、近年、認知症対策の一つとして注目されています。

この制度では、次のような構成になります:

  • 委託者:信託契約を結ぶ人(例:親)
  • 受託者:財産を託され、管理する人(例:子ども)
  • 受益者:信託された財産から利益を受ける人(例:親自身)

契約内容や目的(介護費の支払い、相続の整理など)は柔軟に設定することが可能です。

成年後見制度との違い

「家族信託」と混同されがちな制度に「成年後見制度」がありますが、運用面で違いがあります:

項目家族信託成年後見制度
利用開始のタイミング判断能力があるうちに開始可能判断能力を失ってから開始
管理できる財産の範囲契約内容に応じて柔軟に設計可能法律で定められた用途に限定される
手続き・費用比較的簡易、専門家の関与も選択可能家庭裁判所の関与、定期報告が必要
継続的な運用の自由度高い低め

それぞれの制度には特徴があり、本人や家族の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。

実際の利用例

たとえば、ある家庭では次のような形で家族信託が活用されています:

70代の父親が、将来的な認知症に備え、所有している賃貸アパートの管理権限を長男に信託。
家賃収入は父親の生活費や医療費に充てられるよう、契約で明記。
本人が元気なうちに契約したことで、家族間の認識も一致し、トラブルなく運用できている。

専門家への相談が推奨される場面

家族信託は法律や税務に関わる制度であるため、次のような場面では専門家(司法書士、弁護士、税理士等)への相談が推奨されます:

  • 不動産を信託財産に含めたい場合
  • 相続対策も同時に行いたい場合
  • 家族構成が複雑な場合(再婚、養子縁組など)

参考資料

※1 内閣府「令和5年版 高齢社会白書」より

この記事はシステムの概要を説明することを目的としています。具体的な契約内容やシステムの使用方法については、専門家にご相談されることをお勧めします。